特定非営利活動法人世界遺産アカデミー(以下、「アカデミー」という。)は、世界遺産検定(正式名称:世界遺産学検定。以下、「本検定」という。)の受検手続及び運営に関する規約を次のように定める。
第1条【基本方針】
- アカデミーは、本検定の受検手続及び本検定の運営について、この規約(以下、「本規約」という。)に定めるところにより、公正かつ厳正に実施する。
- 本検定を受検しようとする者は、本規約に同意した上で受検手続をとるものとする。
第2条【公示方法】
- 本検定の実施にかかる、受検日、受検料、実施会場等については、「実施概要」に定める。
- 「実施概要」の公示は、次の各号に掲げる方法により行なう。
- ① パンフレット・チラシ等の広告宣伝物による公示
- ② ウェブ・電子メール等による公示
第3条【受検手続き】
- 本検定を受検しようとする者は、アカデミーの定める申込受付期間内に、願書(アカデミーが交付する一連の出願用紙を用いること。)の提出または検定事務局が運営する本検定のHPからの申込等アカデミー所定の手続を行い、かつ所定の方法により受検料を払い込まなければならない。
- 前項の手続に関しアカデミーの指示に従わない場合及び本規約に同意しない場合は、いかなる理由があろうとも、その出願を受け付けない。
第4条【受検票】
- アカデミーは、前項所定の手続が完了したことを確認後、受検票を交付する。
第5条【書類の返還】】
- 願書及び添付書類は返還しない。
第6条【受検上の遵守事項】
- 受検者は、アカデミーの定める開始時間前までに受検会場内の指定の部屋に入室しなければならない。
- 受検者が、次の各号に掲げる行為を行った場合は、当該本検定を受けることができない。
- ① 本検定を開始する時刻までに受検会場内の指定の部屋に到着しない場合。但し、開始後、試験監督官の判断により、当該受検を認める場合があるが、試験終了時間の変更はしない。
- ② 試験監督官の承認を受けないで前項の部屋から退出した場合。
- 受検者は、本規約、受検上の注意等及びアカデミーの職員、試験監督官の指示を厳守しなければならない。
第7条【不正行為等】
- 受検者が、本検定実施中に、次の各号に掲げる行為を行った場合には、これを不正行為とみなす。
- ① 物音を立てたり、声を出す等、他の受検者の受検を妨害する行為を行った場合。
- ② 携帯電話・電子辞書などの電子機器を使用した場合。
- ③ カンニング行為等の不正な方法により解答したものと、試験監督官又はアカデミーの職員が認めた場合。
- ④ 氏名等を偽って受検した場合。
- ⑤ 本検定の問題をアカデミーの指定する日時以前に漏洩した場合、また、漏洩を受けて受検した場合。
- ⑥ その他、本検定の進行を妨げ、他の受検者に迷惑をかける行為を行った場合。
- 前項により、不正行為と認められた場合、受検者は、その回の本検定の受検資格を失い、失格とする。
- アカデミーは、不正行為を繰り返す者又は今後も繰り返す蓋然性が高いと判断した者につき、以降の受検申込又は受検を受け付けない場合がある。
第8条【受検料の返還】
- 受検者が一旦払い込んだ受検料は、天変地異その他の不可抗力により本検定が実施不能となった場合を除き、実施会場の環境、他の受検者の不正行為、その他いかなる理由があろうとも返還しない。
- 受検者が一旦払い込んだ受検料は、いかなる理由があろうとも、次回以降の本検定の受検料として繰り越さない。
第9条【個人情報】
- アカデミーは、本検定に関する個人情報について、個人情報保護法及び関係諸法令並びにアカデミーが別に定める規定等に従って、適切に取り扱う。
第10条【裁判管轄】
- 本検定を受けようとする者は、本規約に関する一切の訴訟につき、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意した上で、受検手続を開始するものとする。
第11条【準会場を設営する団体の団体受検担当者】
- 団体で準会場を設営しようとする者は、アカデミーに対し団体受検担当者として所定の申請をするものとする。なお、実施会場は当該団体受検担当者の責任で手配しなければならず、アカデミーはその費用を負担しない。また、本検定を実施する上で適切な会場でなければならない。
- 前項の団体受検担当者は、本規約にすべて同意した上で手続を開始するものとする。
- 団体受検担当者は、自らが受検を希望する場合または何らかの理由により本人が本検定当日に試験監督官を全うできない場合は、本人の責任において代理の試験監督官を選任しなければならない。
- 団体受検担当者は、アカデミーより準会場の設営を承認された場合、当該準会場で受検する者に対し本規約を周知徹底させ、本規約その他アカデミーの定め・指示に従い、厳正公平に本検定を実施しなければならない。
- 団体受検担当者は、準会場における受検者の個人情報を漏洩してはならない。関係資料については適切な場所で厳重に保管しなければならない。
- 団体受検担当者は、本規約その他アカデミーの定め・指示に違反して本検定を実施した場合に生ずる一切の責任(損害賠償責任を含む)を負担する。アカデミーは、当該違反者が本検定の認定者である場合、当該認定を取り消すものとする。
第12条【検定の実施】
- 団体受検担当者は、アカデミーと協議の上決定した本検定実施日時及び各受検級の所要時間を厳守する。
- 前項の日時以外に実施した場合または前項の所要時間を超過した場合は、当該準会場における受検者全員の答案を無効とする。これらの場合、検定料は一切返却しない。
- 団体受検担当者または団体受検担当者に選任された試験監督官は、当該準会場において試験監督官として厳正公平に検定を実施、監督しなければならない。受検者の不正行為を発見した場合は、当該受検者を失格とし、速やかに事実関係をアカデミーに報告しなければならない。
第13条【検定問題等資材の取扱い】
- 団体受検担当者は、アカデミーより本検定問題等資材を受領したときは、速やかに別途定める「団体受検運営マニュアル」に従って中身を点検し、漏洩、紛失しないよう適切な場所に厳重に保管しなければならない。アカデミーは、中身に不備・不足のある場合を除き、いかなる理由があろうとも本検定問題等資材を再発送しない。
- 本検定問題等資材を紛失した場合、団体受検担当者は速やかにアカデミーに報告し、その指示に従うものとする。
第14条【答案の処理】
- 団体受検担当者は、準会場における本検定終了後、別途定める「団体受検運営マニュアル」に従って答案用紙を回収し確認しなければならない。
- 団体受検担当者は、前項の答案用紙を、別途定める「団体受検運営マニュアル」に従ってアカデミーの指定する日時・場所に発送しなければならない。
- 本条の答案用紙が所定の指定日までにアカデミーの指定する場所に到達しない場合、アカデミーは団体受検担当者に連絡し、団体受検担当者は速やかに発送の状況を調査しアカデミーに報告しなければならない。団体受検担当者が第2項に則った発送をしていなかったときは、当該受検者全員の受検を失格とする。この場合、アカデミーは、受検者に対し検定料は一切返却しない。
第1条【改廃権限】
本規約の改廃権限は、アカデミーに帰属する。
第2条【施行】
本規約は、2009年7月1日から施行する。







