世界遺産条約


世界遺産条約とは、1972年にユネスコ(国連教育科学文化教育機関)の第17回総会で採択された正式名称「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」といいます。文化遺産、自然遺産を保護し、次世代に伝えていくことの大切さを唱える国際条約です。

2010年2月現在、世界遺産条約の締約国数は、186の国と地域。世界で最多の加盟国数を誇る国際保護条約です。

日本は1992年に、125番目に締結し先進国では最も遅い加入です。

世界遺産条約締結国の中から選出された21カ国の代表で構成される「世界遺産委員会」では各国から推薦された物件の審議、世界遺産リストへの登録の決定をおこないます。

委員国は、6年と任期を定められていますが、各国共に出来るだけ多くの国に委員を経験することを望んでいる為、任期満了の6年を待たず、約4年で交代がされています。

以下、世界遺産条約の和訳。

1.文化遺産及び自然遺産の定義
2.文化遺産及び自然遺産の
国際的及び国際的保護

3.文化遺産及び自然遺産の
保護のための政府間委員会

4.文化遺産及び自然遺産の
保護のための基金

5.国際的援助の条件及び対応
6.教育事業計画
7.報告
8.最終条項

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