
第30条
この条約は、ひとしく正文であるアラビア語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語により作成する。
第31条
1. この条約は、国際連合教育科学文化機関の加盟国により、それぞれ自国の憲法上の手続に従って批准され又は受諾されなければならない。
2.批准書又は受諾書は、国際連合教育科学文化機関事務局長に寄託する。
第32条
1.この条約は、国際連合教育科学文化機関の非加盟国で同機関の総会が招請するすべての国による加入のために開放しておく。
2.加入は、国際連合教育科学文化機関事務局長に加入書を寄託することによって行う。
第33条
この条約は、20番目の批准書、受諾書又は加入書が寄託された日の後3箇月で、その寄託の日以前に批准書、受諾書又は加入書を寄託した国についてのみ効力を生ずる。この条約は、その他の国については、その批准書、受諾書又は加入書の寄託の日の後3箇月で効力を生ずる。
第34条
次の規定は、憲法上連邦制又は非単一制をとっている締約国について適用する。
1. この条約の規定であって連邦又は中央の立法機関の立法権の下で実施されるものについては、連邦又は中央の政府の義務は、連邦制をとっていない締約国の義務と同一とする。
2. この条約の規定であって邦、州又は県の立法権の下で実施されるものであり、かつ、連邦の憲法制度によって邦、州又は県が立法措置をとることを義務付けられていないものについては、連邦の政府は、これらの邦、州又は県の権限のある機関に対し、採択についての勧告を付してその規定を通報する。
第35条
1.締約国は、この条約を廃棄することができる。
2.廃棄は、国際連合教育科学文化機関事務局長に寄託する文書により通告する。
3. 廃棄は、廃棄書の受領の後12箇月で効力を生ずる。廃棄は、脱退が効力を生ずる日までは、廃棄を行う国の財政上の義務に影響を及ぼすものではない。
第36条
国際連合教育科学文化機関事務局長は、同機関の加盟国及び第32条に規定する同機関の非加盟国並びに国際連合に対し、第31条及び第32条に規定するすべての批准書、受諾書及び加入書の寄託並びに前条に規定する廃棄を通報する。
第37条
1. この条約は、国際連合教育科学文化機関の総会において改正することができる。その改正は、改正条約の当事国となる国のみを拘束する。
2. 総会がこの条約の全部又は一部を改正する条約を新たに採択する場合には、その改正条約に別段の規定がない限り、批准、受諾又は加入のためのこの条約の開放は、その改正条約が効力を生ずる日に終止する。
第38条
この条約は、国際連合教育科学文化機関事務局長の要請により、国際連合憲章第102条の規定に従って、国際連合事務局に登録する。
1972年11月23日にパリで、総会の第17回会期の議長及び国際連合教育科学文化機関事務局長の署名を有する本書2通を作成した。これらの本書は、同機関に寄託するものとし、その認証謄本は、第31条及び第32条に規定するすべての国並びに国際連合に送付する。
以上は、国際連合教育科学文化機関の総会が、パリで開催されて1972年11月21日に閉会を宣言されたその第17回会期において、正当に採択した条約の真正な本文である。
以上の証拠として、我々は、1972年11月23日に署名する。
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