世界文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約

国際連合教育科学文化機関の総会は、1972年10月17日から11月21日までパリにおいてその第17回会期として会合し、

文化遺産及び自然遺産が、衰亡という在来の原因によるのみでなく、一層深刻な損傷又は破壊という現象を伴って事態を悪化させている社会的及び経済的状況の変化によっても、ますます破壊の脅威にさらされていることに留意し、

文化遺産及び自然遺産のいずれの物件が損壊し又は滅失することも、世界のすべての国民の遺産の憂うべき貧困化を意味することを考慮し、

これらの遺産の国内的保護に多額の資金を必要とするため並びに保護の対象となる物件の存在する国の有する経済的、学術的及び技術的な能力が十分でないため、国内的保護が不完全なものになりがちであることを考慮し、

国際連合教育科学文化機関憲章が、同機関が世界の遺産の保存及び保護を確保し、かつ、関係諸国民に対して必要な国際条約を勧告することにより、知識を維持し、増進し及び普及することを規定していることを想起し、

文化財及び自然の財に関する現存の国際条約、国際的な勧告及び国際的な決議が、この無類の及びかけがえのない物件(いずれの国民に属するものであるかを問わない)を保護することが世界のすべての国民のために重要であることを明らかにしていることを考慮し、

文化遺産及び自然遺産の中には、特別の重要性を有しており、したがって、人類全体のための世界の遺産の一部として保存する必要があるものがあることを考慮し、

このような文化遺産及び自然遺産を脅かす新たな危険の大きさ及び重大さにかんがみ、当該国がとる措置の代わりにはならないまでも有効な補足的手段となる集団的な援助を供与することによって、顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産の保護に参加することが、国際社会全体の任務であることを考慮し、

このため、顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産を集団で保護するための効果的な体制であって、常設的に、かつ、現代の科学的方法により組織されたものを確立する新たな措置を、条約の形式で採択することが重要であることを考慮し、

総会の第16回会期においてこの問題が国際条約の対象となるべきことを決定し、この条約を1972年11月16日に採択する。

1.文化遺産及び自然遺産の定義
2.文化遺産及び自然遺産の
国際的及び国際的保護

3.文化遺産及び自然遺産の
保護のための政府間委員会

4.文化遺産及び自然遺産の
保護のための基金

5.国際的援助の条件及び対応
6.教育事業計画
7.報告
8.最終条項

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