
第48回世界遺産委員会で登録基準が変更となった『ガランバ国立公園』の件、世界遺産ナビ「pamon」での登録年の記載も含め、情報が二転三転してしまいすみません。
「世界遺産条約履行のための作業指針(作業指針)」の中では、すでに世界遺産リストに記載されている遺産の修正として4つ挙げられています。
1つ目が「軽微な変更」で、遺産のプロパティやOUVに大きな影響がない修正です。この場合は2月1日までに申請書を提出し、その年の世界遺産委員会で審議されます。世界遺産検定のテキストやpamonでは「範囲変更」と表記しています。
2つ目が「重大な変更」で、世界遺産の範囲やOUVに関する重大な変更がある修正です。この場合は、プレリミナリー・アセスメント(PA)を含めた新規登録と同じ手順で2月1日までに推薦書が提出され、約1年半後の世界遺産委員会で審議されます。例外として、以前の世界遺産委員会の決議で登録基準の変更がない「重大な変更」が求められている場合は、PAが免除されます。世界遺産検定のテキストやpamonでは「範囲拡大」と表記していますが、範囲が縮小するものも含まれます。
3つ目が「登録基準の変更」で、世界遺産リストに記載されている登録基準を減らしたり追加したりする修正です。この場合は、暫定リストに記載してから新規登録と同じ手順で推薦を行います。今回の『ガランバ国立公園』がこのパターンです。ここで登録基準の変更が認められなかったとしても、遺産が世界遺産リストから削除されることはありません。世界遺産検定のテキストやpamonでは、世界遺産センターに倣って「重大な変更」と同じく「範囲拡大」と表記しています。
4つ目が「名称の変更」で、遺産の名称を変更する修正です。この場合は、名称変更を求める理由を添えた申請書を、世界遺産委員会の3カ月前までに提出します。世界遺産検定のテキストやpamonでは、世界遺産センターに倣って、変更の表記は入れていません。
以上の4つが作業指針に書かれている修正なのですが、作業指針には「再推薦(renomination)」という言葉は出てきません。正確には1カ所出てくるのですが、それはIUCNが再推薦や拡張、修正の遺産も審査する、と書かれている場所で、手順等についてではありません。
そのため、『ガランバ国立公園』も範囲変更として、事前の講演会などでも紹介していたのですが、今回の世界遺産委員会の最後の「世界遺産リストと危機遺産リストの更新」のところで、「範囲拡大2件、再推薦1件」と書かれており、世界遺産センターの当該ページも2026年登録と変更されていたので、再推薦という方法があるのかと勘違いしてしまいました。すみません。
その後、世界遺産センターの『ガランバ国立公園』のページも、登録1980年、範囲拡大2026年と修正されていました。
今回なぜ「範囲拡大」と「再推薦」を分けたのかはわかりませんが、この「再推薦」という言葉は以前の決議をいくつか見てみると、「登録基準の変更(再推薦)」と表記されているものがあったので、登録基準の変更はOUVそのものに関わるので再推薦という言い方をすることがある(もしくは、あった)のかもしれません。また時間がある時に調べてみたいと思います。
まだまだ知らないことがたくさんありますね。出直してきます。
(2026.08.04)